2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
新型コロナが世界的に猛威を振るい、国内で三度目の緊急事態宣言が出される中、憲法施行から七十四年を迎えようとしています。憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とうたいます。この理念を実現する政治が切実に求められています。 憲法審査会は、二〇〇七年、改憲に執念を燃やす第一次安倍政権が、改憲手続法を強行して設置したものです。
新型コロナが世界的に猛威を振るい、国内で三度目の緊急事態宣言が出される中、憲法施行から七十四年を迎えようとしています。憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とうたいます。この理念を実現する政治が切実に求められています。 憲法審査会は、二〇〇七年、改憲に執念を燃やす第一次安倍政権が、改憲手続法を強行して設置したものです。
しかし、検察庁法は、明文によって、その施行を日本国憲法施行の日とするというふうに書いてあるわけで、それは憲法秩序の一角をなすものだと私は思っていて、これも憲法の議論だと私は思っているのですね。 国民はこちらが呼びかければ必ず応えてくださると思っていて、それを呼びかけるのがこの審査会の使命だと私は思っております。 私、自由民主党の鳥取県連会長を兼ねて憲法改正推進本部長を務めております。
まず、憲法施行、一九四七年に施行されてから、ことし、もう七十二年が経過しました。その間、やはり一度も改正もされてこなかったということがございますけれども、先ほど葉梨先生も、ほかの外国では憲法改正は普通に行われていることだとお話をされていましたが、なぜ日本ではこのような憲法の改正議論といいましょうか、行われてこなかったのか、その点について、もし総理の御所見があれば教えていただければと思います。
選挙運動期間の日数というのは、憲法施行後、一九五〇年の公選法制定時には三十日間、衆議院も参議院も、知事、都道府県議もありましたけれども、それぞれ、衆議院は十二、参議院や知事は十七、都道府県議は九日に減り、一般市の長や議員、町村長と議員、二十日間だったものが、一般市では七、町村では五日というふうに大幅に減ってきているわけです。
また、安倍総理は、五月の改憲発言の際、二〇二〇年の改正憲法施行を目指すとしましたが、その後、スケジュールありきでないと修正しました。しかし、十一月一日の記者会見においては、一九年夏の参議院選と憲法改正国民投票との同時実施について否定せず、マスコミ等では、政府・与党は一九年の参議院選と国民投票の同時実施を考えていると盛んに報道等されています。
安倍首相は、ことしの五月三日、突然、二〇二〇年に新憲法施行を目指すと期限を区切り、憲法九条に自衛隊の存在を書き込むと、具体的な改憲案に言及しました。改正の発議権を持つ国会の権限に介入する首相発言を受け、改憲の動きが急速に強まってきたのであります。 憲法五十三条を無視した冒頭解散による今回の総選挙で、安倍首相は、憲法改正を自民党公約に盛り込みました。
皇室典範は、昭和二十二年法律第三号という法律であり、憲法百条の規定により、憲法を施行するために必要な法律として、憲法施行以前に、帝国議会、すなわち衆議院と貴族院で審議され、制度化されました。施行は日本国憲法と同日です。以来、宮内府を宮内庁に改める字句改正は行われましたが、本格的な改正手続はなされておりません。 今回の法案附則第三条は、「皇室典範の一部を次のように改正する。」
憲法施行後七十年を経たわけでございますので、そろそろ各党がそれぞれの案を出して判断し、そして国民の皆様に決めていただく必要があるのではないか。そういう中で御党も建設的に提案しておられますことに対しましては敬意を表したいと思う次第でございます。
憲法施行七十年といいますけれども、拉致被害者は生命、身体の自由を奪われてから四十年でございます。何の罪もない十三歳の中学生の女の子が、帰宅途中に身体を拘束され、海外に連れていかれ、今も監禁されている。これを救えなくて何の人権なのかといつも思っております。 平和安全法制が成立して、それでもなお救出に行ってはいけないというのが政府の解釈でございます。
安倍総理は、去る五月三日、憲法第九条への自衛隊の存在と、高等教育の無償化を明記した、二〇二〇年、改正憲法施行を明言しました。 憲法第二十六条第一項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めております。教育無償化の範囲を広げることを憲法は禁じておりません。
幸いにして、我が国における犯罪被害者等の権利利益の保護のための法制度は、犯罪被害者等基本法の制定を契機に、さらに、一時の惨状からは比べるべくもないほどに充実してきておりまして、これは、憲法施行から七十年を経た現在、日本国憲法に規定されている数々の諸権利と同様の価値を有するに至ったと言えるのではないかと考えます。 しかし、今なお課題が残っております。
そして、次に、自衛隊、憲法の問題でございますけれども、総理が、私からするとちょっと唐突感があったわけでございますけれども、二〇二〇年までに新憲法施行というふうにおっしゃったわけでございますが、これの真意を教えていただければと思います。
ことし、日本国憲法施行七十年を迎えますが、沖縄については四十五年であることを、まず確認しておきたいと思います。 すなわち、一九四五年四月、沖縄戦で上陸した米軍は直ちに日本の統治権を停止し、それによって大日本帝国憲法の適用は遮断されました。
○笠井委員 時間が来たので終わりますが、日本国憲法施行七十年の今こそ、九条を持つ国として、平和外交の大道を歩む。外交が要諦と言われましたが、まさに、そういう点で、大道を歩んで、北東アジアに存在する紛争と緊張を平和的、外交的手段によって解決するときだ、ここに本当に力を注ぐべきだということを述べて、きょうは終わります。 ————◇—————
(拍手) ことしは、日本国憲法施行七十周年の記念すべき年に当たります。我が国は、先人たちの血のにじむような努力の末、今日の平和で成熟した民主主義社会を実現することができました。 振り返りますと、サンフランシスコ平和条約の締結と独立、米ソ冷戦、六〇年日米安保の改定、一九六四年の東京オリンピック、石油ショックと狂乱物価など、幾多の困難や歴史の転換期に遭遇をいたしました。
その上、憲法施行七十年の節目に当たり、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんかと、行政府の長が三権分立や立憲主義を無視して国権の最高機関たる国会に改憲への取り組みの強化をするよう求めております。全くもって言語道断であります。 恐らく、緊急事態における国会議員の任期の特例を認め、解散権の制限を求める論議は、これら安倍総理の発言に起因するものと思われます。
今年は憲法施行七十年の節目の年です。総理は、憲法審査会で具体的に議論を深めようと述べ、憲法改定に執念を燃やしています。しかし、多くの国民は改憲を求めていません。直近の世論調査でも、憲法改定の議論を急ぐ必要はないと過半数が答えています。総理は、国民の多くが改憲が政治の優先課題ではないと考えている事実を認めますか。 憲法を変えるのではなく、憲法を生かす政治こそ必要です。
ことしは、憲法施行から七十年の節目の年です。 憲法は、国の未来そして理想の姿を語るものであり、新しい時代の理想の姿を私たち自身の手で描いていくという精神が、日本の未来を切り開いていくことにつながっていくと考えております。
本年は、その憲法施行から七十年の節目であります。この七十年間、経済も社会も大きく変化しました。子供たちがそれぞれの夢を追いかけるためには、高等教育もまた、全ての国民に真に開かれたものでなければなりません。 学制の序文には、こう記されています。学問は身を立るの財本ともいふべきもの。どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。
本年は、その憲法施行から七十年の節目であります。 この七十年間、経済も社会も大きく変化しました。子供たちがそれぞれの夢を追いかけるためには、高等教育もまた、全ての国民に真に開かれたものでなければなりません。学制の序文には、こう記されています。 学問は身を立るの財本ともいふべきもの。 どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。
さらに、極東委員会の指示により、現行憲法施行後に改正の要否を検討する機会を与えられていながら、当時の日本政府は改正の必要なしと判断したことなども、日本の主体性も発揮されたとする理由です。
第三に、極東委員会は、昭和二十一年十月十七日、新憲法が真に日本国民が自由に表明した意思によってなされたものであることを確認するため、日本国民に対して再検討の機会を与えるべきである旨を決定し、これを受け、総司令部も、憲法施行後一、二年以内の憲法改正の検討を提案いたしましたが、日本政府は改正の必要なしとの態度をとりました。
憲法施行時にはそのような広域的行政の記述もなく、必要性も議論されていないのではないかと考えます。憲法にはっきりと基礎自治体と都道府県などの広域自治体のことを、そしてそこから選ばれる議員についても明記すべきだと考えます。 したがって、単に一票の格差の是正を合区に求めるのは、国土、国民を守っていく政治のあるべき方向、広域行政の在り方と全く逆の方向に向かうものではないかと心配します。 以上です。